輸入化粧品の販売は可能ですか?
化粧品製造販売業許可をお持ちであれば、輸入化粧品をお取り扱いいただくことは可能です。
特定商取引法表示の資格欄に、必ず下記を表示いただきますようお願いいたします。
<特定商取引法表示 資格欄>
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・化粧品製造販売業許可番号
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※他社が輸入した化粧品を国内で仕入れ販売する場合は対象外です。
輸入化粧品の販売時には、必ず、該当商品の商品ページ、商品詳細欄に下記を表示してください。
<各商品ページ商品詳細欄>
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・全成分
・メーカー名
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なお、薬事法で認められている化粧品の効果効能の範囲を超えた効果効能の記載はできません。