日本国外に販売拠点を置く場合の薬機法(旧薬事法)対応について

2016-07-19 16:08

日本国外に販売拠点を置いている場合であっても日本の薬機法(旧薬事法)が適用される場合があります。

薬機法(旧薬事法)の対象となる商品をお取り扱いになる場合、下記を遵守してください。
弊社は法令の表記を判断する機関ではございません。

(医薬品)
お取り扱い商材について、関係省庁へご自身でご確認のうえ問題ないことを必ずご確認ください。

(化粧品)
薬事法で定められている化粧品の効果効能の範囲を超えた効果効能の記載は認められません。
○化粧品の効能効果の範囲について (厚生労働省のページ)

また、下記2点を各商品詳細欄に記載してください。

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・全成分
・メーカー名
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(健康食品)
医薬品と誤認されるような効果効能の記載は認められません。
また、下記2点を各商品詳細欄に記載してください。

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・全成分
・メーカー名
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